中絶手術について

当院の妊娠中絶手術について

当院の妊娠中絶手術について当院では、妊娠11週6日までの初期人工妊娠中絶を行っています。また合併症や感染症などがある場合には、対応が出来ない場合もございます。
手術を行うのは、母体保護法指定医師の院長ですから、安心してご相談いただけます。
基本的に、子宮への負担が最も少なく、安全性も高い「手動真空吸引法(MVA)」を用いた手術を行っています。超音波で観察しながら手術を行うことでリスクを減らし、安全性を高めています。吸引法ですから子宮口を事前に開いておく前処置の必要がありません。手術自体の所要時間は5~10分ですが、術後は3~4時間くらいお休みいただいてからご帰宅となります。なお、術後の運転はできませんので、ご来院とご帰宅はタクシーなど公共交通機関を利用されるか、ご家族などの送迎をお願いしています。

母体保護法と中絶手術

母体保護法指定医日本では、「母体保護法」と呼ばれる法律に基づいて、中絶手術が行われます。この法律は、女性の健康や生命を守るために、中絶手術や不妊手術に関する事項が定められています。また、中絶手術を行うことができるのは、原則「母体保護法指定医」だけです。各都道府県の医師会が医師の人格や技術・病院の設備などの考慮から指定した医師を指します。
また、中絶手術はどの産婦人科でも受けられるというわけではありません。ゆえに、手術を希望する場合は、母体保護法指定医の在籍している病院を受診しましょう。当院では、母体保護法指定医による中絶手術を行っております。女性の身体と同時に精神面にも配慮しながら、丁寧な診察や手術を心がけております。お悩みの方は、当院までお気軽にご相談ください。

体に負担の少ない日帰り手術

当院の中絶手術は、患者さんの身体に負担が少ない日帰り手術を行っております。手術時には、静脈麻酔を用いるので緊張や不安を緩和しながら眠った状態で受けることができます。その際には、血圧・心電図・呼吸状態を随時確認しながら、安全第一で手術を進めていきますので、ご安心ください。

人工妊娠中絶とは

人工妊娠中絶は、母体保護法という法律で認められたケースのみ、実施することが可能です。それに反する場合は中絶できません。人工妊娠中絶が認められるケースは、以下の通りです。

  • 母体の健康上、妊娠の継続または分娩が困難な場合または経済上の理由がある場合
  • 暴行或いは脅迫による性交の抵抗や拒絶ができなかった場合

人工妊娠中絶とは、原則胎児が母体外において生命の保持ができない時期に、人工的に胎児及びその付属物を母体外に排出することです。胎児付属物は、胎盤・臍帯・卵膜・羊水を言います。(日本産婦人科医会 指定医師必携)

妊娠週数の計算について

妊娠週数の計算について最後の生理開始日を1日目として計算し、その日から40週間が妊娠期間です。つまり、40週間後が出産予定日となります。よって、妊娠4週~7週を妊娠2カ月、妊娠8週~11週が妊娠3カ月ということになります。生理周期が不規則な方は、エコー検査で診断していきます。当院で行う人工妊娠中絶手術は、妊娠11週6日までです。

手術の時期

中絶手術に最も適した時期は、妊娠週数6~7週と考えられます。中絶手術の時期で一番重要なことは、赤ちゃんの入っている「胎嚢」と呼ばれる袋が確認できることです。胎嚢の有無は、経膣超音波診断装置を用いて確認していきますが、まだ妊娠週数が4~5週では、十分に妊娠成分が育っていないため、胎嚢を確認することができません。尿検査で妊娠反応が陽性であっても胎嚢が確認できない時期は、子宮外妊娠との区別がつかないため、胎嚢が確認できるまで待ちます。子宮外妊娠は、子宮の外に着床し、開腹手術が必要な非常に危険な疾患のため、いずれも早期診断が必要です。始めての超音波検査で、子宮内に胎嚢が確認できない場合は、子宮外妊娠と区別するために、手術予定時期を1週間遅らせることがあります。また、当院では妊娠週数が11週6日までの初期中絶手術に対応しております。

人工妊娠中絶同意書

手術を受ける患者様が結婚している場合

  • 今回の妊娠が法律上の夫以外の男性との性交渉によるものだとしても、現行法律上では、戸籍上の夫の同意(署名捺印)が必要です。戸籍上の夫以外の男性の署名捺印は必要ありません。
  • 万が一、戸籍上の夫と全く連絡が取れない、あるいは夫のDV(ドメスティックバイオレンス)から現在避難していて連絡を取ることが出来ない、夫が逮捕されていて拘置所や刑務所にいるので連絡が取れない、このようにやむを得ない諸事情によって連絡が取れない場合はご相談ください。

手術を受ける患者様が未成年の場合

  • 手術を受ける患者様ご自身が未成年の場合は、手術を受ける患者様の署名捺印と、保護者の署名捺印も必要です。

「胎児の父親」が未成年の場合

  • 「胎児の父親」が未成年の場合は、「胎児の父親」の署名捺印と、「胎児の父親」の保護者(父親か母親のいずれか)の署名捺印も必要です。

プライバシーについて

カルテを作成するために、初診時には保険証を見せて頂きますが、すべて自費診療なので、診療内容が外へ漏れることは一切ありません。当院ではプライバシーに十分配慮し、完全に守られるため、どうぞご安心ください。

中絶手術の費用

人工妊娠中絶手術にかかる費用は、妊娠週数で決定します。

4週0日〜5週6日(術後内服薬含む) 121,000円(税込)
6週0日〜7週6日(術後内服薬含む) 132,000円(税込)
8週0日〜9週6日(術後内服薬含む) 143,000円(税込)
10週0日〜11週6日(術後内服薬含む) 154,000円(税込)

※尚、手術日が土、日の場合、または双胎の場合には上記金額に追加料金が発生いたします。詳細はお気軽にお問い合わせください。

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